2023年9月よりブログ再開しました。あわせて随時ページリニューアルしていきます!

【念願のマイホーム】子供がいる場合は学区を必ず確認しよう!目の前の学校に通えない事もある!?

[voice icon=”https://kotsumekawauso.com/wp-content/uploads/2017/02/wallpaper-powfactor_Snapseed.jpg” name=”コツメ” type=”l fb”]小爪 獺(コツメカワウソ)。

2000年に結婚と同時に新築マンションを契約。1年半後の2002年3月にマンション完成・入居。

その後、子供が2人になったことから3LDKでは将来手狭になることを踏まえて、戸建への切替を検討開始。

2009年初頭より土地探しと戸建作りに着手し、翌年2010年2月に入居。現在に至る。

2017年時点で40歳台前半のフツーの会社員です。[/voice]

 

こんにちは、コツメです。

今回の【土地探しの極意】のテーマは『学区』です。お子さんがいる場合はもちろんのこと、将来的にお子さんを持つ予定のある家庭ならば『学区』問題は最重要課題です。是非ご覧ください。

 

『学区』とは?

土地探しにおいて、お子さんのいるご家庭なら必ず最初に確認すべきこと。それが『学区』です。

お子さんを、私立の小中学校に通わせている(または将来通わせることが確定している)なんて方には関係のない話ですが、ほとんどのご家庭では地元の公立小中学校に通わせることになりますよね。

ご存知でしょうが、通学できる公立小中高等学校は住所によって決められています。

これって市区町村とか都道府県独自のルールではなくて、国の法律(学校教育法)で定められているので、原則として例外は認めらません。土地を決めてしまってから、「まさか通学がこんなに不便な場所だったとは・・・」と後から気付いたなんてシャレにもなりません。こんなおバカな後悔をしないために、『学区』は必ず最初に確認するようにしましょう!

そして、特にこの罠に引っ掛からないよう気をつけて欲しいのは、今は子供がいないけど「将来的には子供が欲しい」と考えている若い夫婦の方々。現時点で子供がいないと、なかなか「子供ができてから」の事をシミュレーションしようとしてもイメージが湧きにくいものです。

今回は学区の話題なので詳細は割愛しますが、医療費補助の制度や保育園の待機児童対策なども、市区町村によって全然違っていたりしますので「もし子供がいたとしたら」という視点で物事を考えるクセをつけておいた方がいいですよ。

 

「越境通学」は例外措置です。

簡単に認められると思っていたら大間違い!まず最初に、楽観的な方に釘を刺しておく意味で、「越境通学」について触れておきます。

皆さんも聞いたことありますよね?「越境通学」という言葉。もしかすると過去に皆さんが学生だった頃、実際にクラスメートの中に「越境通学」をしている人がいたかも知れません。ご自身が「越境通学」していたケースもあるでしょう。意外と身近にいたりするんですよね「越境通学」経験者。

なので、「越境通学」って簡単に認められるんでしょ?と学区問題を楽観的に捉えている方もいるかも知れません。しかし、そんな楽観的な考えでいると後々痛い目に合いますので、今のうちに考えを改めておいてください。

冒頭にも書いた通り、通学できる公立焼酎高等学校は、実際に住んでいる住所によって決められているんです。「じゃあ、越境通学が認められるのってどんなケースなの?」という疑問にお答えすると、だいたいは次のような場合には例外として認められます。

  • 学期途中に、他の市区町村・学区に引っ越した場合(学期終了まで)
  • 転居の予定があり、あらかじめ転居先の学校に入りたい時
  • 卒業学年(小6、中3)に、他の市区町村・学区に引っ越した場合(卒業するまで可)
  • 遠距離等の理由により、特別に定められた地域
  • 身体的な理由により通学に支障がある場合、いじめ問題等による教育的配慮

 

こうして見ると、引越しに伴う事例が最も多く、次いで通学距離の問題によりあらかじめ特例が認められている場合。そしてレアケースとして「いじめ」や「身体的な理由」によるものが挙げられています。

  • 「隣の学校の方が新しくて設備が整っているから、そちらに入れたい」
  • 「自分の学区にある学校は荒れているらしい。進学レベルも隣の学校の方が上らしいので、何とか隣の学校に入れられないか」
  • 「自分の家の近くに学区の境界線があって、近所の友達はみんな隣の学校に行ってしまうから自分の子供もそっちに通わせたい」

 

こんなワガママでは、越境通学はまず認められません。

PAK86 thesyachiku20140407074103 TP V

 

市区町村を越えての「越境通学」は更に困難

最近は、ポッと単発で売り出されている土地を買ってそこに住宅を建てるのではなく、住宅デベロッパーが大規模開発を行い、土地と住宅を一緒にして販売するケースも多いですよね。

大規模開発するためには、それなりにまとまった土地が必要になる訳ですが、工場跡地のように元々拓けた場所にある土地を住宅地として再開発する場合ならいいのですが、辺鄙な原野を切り開いたような住宅地もあるので、このような土地は注意が必要です。

辺鄙な場所ということは、昔から人口が少ないため学校が近くにない場合があります。あとは一見拓けているように見えても、市区町村の境界線近くにあるような住宅地は要注意です。

 

これは私が土地探しをしていた時に実際に遭遇した事例です。

そこは複数の住宅デベロッパーが開発に関与している、かなり大規模な振興住宅地だったのですが、その場所というのが千葉県の四街道市。四街道市と言っても聞いたこともないという方がほとんどだと思いますが、政令指定都市である千葉市と隣接している市です。

で、その振興住宅地を某住宅メーカーから紹介されたのですが、まさに千葉市と隣接している場所でしたので「何でこの立地で、こんなに広い土地が余っていたのか?」と不思議に感じるほど千葉市側は拓けていました。地図を見ると近くに公立の小中学校もあります。

ですが、四街道市側を見るとこの振興住宅地より先は辺鄙な(自然豊かな)環境が広がっており、包み隠さずに言えば四街道市側に目を向けるとに非常に田舎臭い。このように市区町村を境にして、急に辺鄙になる場所って結構あります。

そして肝心の学区問題ですが、調べてみると案の定近くに四街道市立の小中学校はなく、その地域に住む子供達はなんとバスで小中学校に通学しているとの事でした。

すぐ近くには千葉市立の小中学校があるにも関わらず、です。

そりゃそうですよね。公立の小中学校って普通は「市立(町村立)」ですから、その運営資金は住民税(市区町村税)から出されている訳です。千葉市に住民税を納めていない四街道市に住む家庭の子供を、千葉市側が受け入れるというのはおかしな話です。

先ほど挙げた「越境通学」が認められる条件というのは、あくまで同じ市区町村にある小中学校での話ですので、市区町村を超えての「越境通学」は更に条件が厳しくなるものとご理解ください。

ちなみに、この記事を書くにあたり、事例として挙げた四街道市の大規模新興住宅地の学区や越境通学問題に関して、改めて調べてみました。すると驚いたことに「千葉市側の小中学校へ越境通学することが認められる特例地域」に定められていました。

相当な規模の新興住宅地でしたので、恐らくその後に住民が増えたことにより、四街道市と千葉市の間で越境通学に関する協定が結ばれたのでしょう。具体的には四街道市側がいくらかお金を支払うことで、このような越境通学が可能になったのだと推察します。

まぁ、非常に稀なケースだと思いますので参考にはしない方がいいでしょう(笑)。

 

無知は罪ですよ!親の知識不足のせいで、子供に苦労をかけないようにしましょう。

土地探し・家探しをしていると、チェックしなければならない項目が多すぎることや経験不足のせいで、重大なことを見落としてしまう事が良くあります。で、後から気付いて顔面蒼白。

大人が我慢すれば済む事ならまだいいんですよ。今回のように「いざ入学が近づいてきた段階で、子供の通う学校があまりにも遠いことに今更ながら気付いた」なんて子供が不幸過ぎます。

小中合わせて9年間も遠距離通学を強いるなんて、あまりにも残酷です。また田舎道を長い距離通学させるのは安全面でも心配です。

土地探し・家探しで失敗しない最善の方法は、とにかく不動産情報をたくさん集めて、しっかり時間をかけて集めた不動産情報を吟味することです。

不動産情報はいくら集めても「集め過ぎた事によるデメリット」なんてほとんどありません。情報が集まれば集まるほど、皆さんは冷静に「自分たちに必要な不動産の条件が何か」を判断できるようになります。

高い買い物であると同時に、皆さんの家族の人生を左右しかねないのが土地・家選びです。

くどいですが集められる情報は貪欲に集めることで、今回ご紹介したような「学区のことを考えないで、子供の通学が大変な事になってしまった」なんて失敗は防げます。

大変でしょうが、一生に一度の大仕事だと思って頑張りましょう!

 

〜以下、オススメの不動産情報源ですが、こういうのも登録して活用したもの勝ちです!〜

私、コツメがオススメするインターネットの『未公開物件』紹介サービス「タウンライフ不動産売買」は、こちらから

 

私、コツメがオススメするインターネットの『未公開物件』紹介サービス「タウンライフ家づくり」は、こちらから